明和産業株式会社

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コンプライアンス

当社は、「コンプライアンス基本規定」を定め、全社でコンプライアンスの徹底を図ります。

コンプライアンス基本規定

第一章 総則

第1条(目的)
  1. 本規定は、役職員⾏動規範に基づき、会社のコンプライアンスに係る組織及びコンプライアンスの実施・運営の原則を定めたものである。
  2. 本規定においてコンプライアンスとは、法令・国際ルール・社内規定の遵守に加え、一般的な社会規範に対しても適切に配慮して⾏動することをいうものとする。
第2条(適用範囲)
本規定は、全ての役員、従業員、出向者及び派遣労働者等(以下「役職員等」という。)に対して適用する。
第3条(基本方針)
会社は、コンプライアンスへの取り組みを経営の基本方針の一つとし、コンプライアンス推進体制の整備及び維持向上に努めなければならない。
第4条(役職員によるコンプライアンス)
役職員等は、⾃らが担当する業務の遂⾏に際しては、コンプライアンスを最優先とする。

第二章 コンプライアンスの組織及び実施・運営の基本方針

第5条(コンプライアンス委員会)
  1. 会社は、コンプライアンス推進に関する社長直属の諮問機関として、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2. 委員会の運営については、別途定める「コンプライアンス委員会運営要領」によるものとする。
第6条(組織単位の⻑によるコンプライアンス)
  1. 部門⻑、⽀店⻑、事業部⻑、部⻑、室⻑、その他組織単位の⻑(以下「組織単位の⻑」という。)は、管下職員の業務遂⾏に関してコンプライアンスの観点から常に点検・⾒直しを⾏い、コンプライアンス違反の発⽣を防⽌するために適切な管理を実施する。
  2. 組織単位の⻑は、管下職員に対し、当該職員がその職務に関連する法令を確認し社内規定に精通するために、必要な助言及び教育の機会を進んで与え、コンプライアンスに対する意識の向上を図る。
第7条(統括責任者)
  1. コンプライアンス担当役員は、取締役会の決議を経て、社⻑が任命する。
  2. コンプライアンス担当役員はコンプライアンス統括責任者(以下、「統括責任者」という。)としてコンプライアンス全般に係る事項を管掌し、コンプライアンスに関する各種施策の⽴案及び実施の責務を有する。
  3. 統括責任者は会社の業務に関しコンプライアンス違反またはその恐れがある(以下「違反等の恐れがある」という。)場合には、必要な調査を⾏なう権限を有し、当該業務に対し中⽌・改善命令を出すことができる。
第8条(コンプライアンス事務局)
  1. 会社は、事務局を総務部に設置し、コンプライアンスに関する施策の調整・連絡を⾏う。
  2. 事務局は、違反等の恐れがある⾏為につき報告を受けた場合、統括責任者に直ちに報告する。
第9条(部門責任者)
  1. 本店は部門⻑等、⽀店は⽀店⻑、営業所および駐在員事務所は所⻑がコンプライアンス部門責任者(以下、「部門責任者」という。)として統括責任者の指揮・監督の下、以下の責務を有する。

    1. 所管部門または⽀店等において違反等の恐れがある場合の統括責任者及びコンプライアンス事務局(以下、「事務局」という。)への報告
    2. 所管部門または⽀店等における全社コンプライアンス施策の実施
    3. 所管部門または⽀店等固有のコンプライアンス施策ならびに教育プログラムの⽴案及び実施
    4. 所管部門または⽀店等においてコンプライアンス違反があった場合の、再発防⽌策の⽴案及び実施
  2. 部門責任者は統括責任者の指揮・監督の下、以下の権限を有する。

    1. コンプライアンス関連社内規程に係る部門特則の制定・改廃
    2. 所管部門又は支店等の業務に関し違反等の恐れがある場合の調査及び中止・改善命令を出すこと
第10条(コンプライアンス推進担当者)
  1. 部門責任者は、所管部門または⽀店等において、M3級以上の中から、コンプライアンス推進担当者を1名任命する。
  2. コンプライアンス推進担当者は、部門責任者の指揮・監督の下、所管部門または⽀店等におけるコンプライアンス施策を推進する。
  3. コンプライアンス推進担当者の任期は2年(4月〜翌々年3月)とし、任期中に異動があった場合は、前任者の任期を引き継ぐものとする。尚、再任は妨げない。
  4. 部門責任者は、コンプライアンス推進担当者の補佐を目的として、S4以下からコンプライアンス推進担当者補佐を1名以上任命することができる。任期等については前項を準用する。
第11条(事業部⻑等)
  1. 事業部⻑、部⻑、室⻑(以下「事業部⻑等」という。)は、管下職員から業務遂⾏に関して違反等の恐れがある⾏為につき報告を受けた場合、及び当該⾏為を⾃ら発⾒した場合は、当該組織の部門責任者及び事務局へ直ちに報告する。
  2. 事業部⻑等は、管下組織内においてコンプライアンス違反が発⽣した場合、当該部門責任者の原因調査、再発防⽌策の⽴案並びに実施に協⼒する。
第12条(相談)
  1. コーポレート部門の各部ならびに⽀店の総務経理部は、各部が所管する業務範囲において、全ての従業員、出向者及び派遣労働者等(以下「従業員等」という。)からの業務上のコンプライアンスに関する相談に対応するものとする。
  2. 相談を受けた者は、相談内容が違反等の恐れがある⾏為に該当した場合、事案を管轄する部門責任者または事務局に直ちに報告する。

第三章 コンプライアンスに係る報告・相談への対応

第13条(報告・通報)
  1. 従業員等は、違反⾏為等を発⾒した場合には、上⻑に報告しなければならない。
  2. 前項に定める違反⾏為等の報告について、上⻑への報告では解決しない或いは⽀障がある等の場合においては、別途定める「内部通報規定」により、通報することができる。
第14条(調査)
  1. 統括責任者は、第11条、第12条に基づき報告を受けた違反⾏為等について、関係者の人権、名誉を侵害しないように十分配慮した上で、事実関係の調査を実施する。
  2. 前項に定める調査に関し、関係する部門責任者及び関連部局は、統括責任者からの調査要請に応じなければならない。
  3. 前条の内部通報に関する調査については、別途定める「内部通報規定」によるものとする。
第15条(是正措置)
  1. 統括責任者は、是正措置及び再発防⽌等を講じる必要がある場合、部門責任者に対して是正措置命令を出す。
  2. 是正措置命令を受けた部門責任者は、遅滞なく必要な対策、措置等を講じ、その実施状況を記載した報告書を統括責任者に提出しなければならない。
  3. 第13条の内部通報に関する是正措置については、前各項に準じ、別途定める「内部通報規定」によるものとする。
第16条(報告・相談者への配慮)
  1. 統括責任者、組織単位の⻑、関連部局及び事務局は、違反⾏為等につき報告(内部通報を含む)・相談を⾏った従業員等の了解がない限り、当該従業員等の⽒名等を明らかにしないとともに、当該従業員等が報告・相談を⾏ったことにより不利益を被ることがないようにする。
  2. 会社は、当該従業員等が不利益を被っていると誤解を受けることのないよう配慮する。
第17条(処分)
  1. 統括責任者は、調査の結果、違反⾏為が明らかになった場合、その内容を委員会に報告する。
  2. 委員会は、前項の報告内容について協議し、懲戒が相当であると判断した場合は、人事部に報告する。
  3. 人事部は、前項の報告内容が就業規則に基づき懲戒が相当であると判断した場合には、社⻑室会にて決裁を得て、懲戒処分を⾏う。
  4. 会社は、重⼤な法令違反を⾏った者については、当局に告発することがある。

第四章 子会社及び関連会社のコンプライアンス

第18条(子会社)
事業部門⻑、事業部⻑、部⻑及び室⻑は、その所管する子会社について、業態・業容等を勘案の上、各社に適した規定を設置し、我社と同等の水準で各社に適したコンプライアンス体制を構築させなければならない。
第19条(関連会社)
事業部門⻑、事業部⻑、部⻑及び室⻑は、その所管する関連会社について、業態・業容等を勘案の上、各社に適した規定を設置し、我社と同等の水準で各社に適したコンプライアンス体制を構築させるよう努めなければならない。

附則

第20条(規定の改廃)
  1. 本規定は、コンプライアンス事務局が管理する。
  2. 本規定の改廃は、統括責任者が⽴案し委員会ならびに経営会議の審議を経て、取締役会の決議により⾏う。但し、軽微な改定については統括責任者の決裁により⾏うことができる。

以上

2023年4月1日改定